民法877条には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と記されており、また、民法752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」とあります。
すなわち、親子、祖父母と孫、兄弟姉妹、夫婦のいずれかの関係にある者は、相手が自力で生活できない場合は、その相手を扶養することが法律で義務づけられているのです。
しかし、この扶養義務は、どの程度まで扶養するかについては、相手によって変わってきます。
扶養対象者が配偶者や未成年の子供である場合は、自分と同程度の生活を送れるようにする必要がありますが、それ以外の関係の場合は、まず自分の生活を確立した上で、経済的に可能な範囲内で、扶養義務を果たせば良いというのが一般的な解釈です。
このため、もし子供に経済的余裕がなければ、親の世話を強制することはできないということになります。
次に兄弟姉妹が複数いる場合は、誰が親の面倒を見るのかです。
戦前のように長男が親の全財産を相続できた時代であれば、長男が親の面倒を見るのは当たり前でしたが、戦後は、全員平等に財産を相続する権利が認められたことから、親の扶養義務はその子供全員にあるとされております。
そして、兄弟姉妹の内、誰が親の介護をするかは話し合いで決めるべき問題となっております。
もし、話し合いが付かない場合は、家庭裁判所に調停か審判を求めることになり、各人の経済状況や家庭状況を考慮した上で、介護の負担割合を決めていくことになります。
また、扶養割合や親を施設に入れるか否かなど、扶養の具体的に方法についても話し合いが纏まらなかった場合でも、家庭裁判所で決めてもらうことができます。
料老人ホーム・介護施設をお探しなら「LIFULL介護」
COMMENT FORM