全ての労働者には、労働基準法などにより必ず守られる、休暇などの措置がとられています。これは、保育士と言えども例外ではありません。


しかし、実際にこれを利用するとなると、その職場の環境や雰囲気などもあり、なかなか難しいものがあります。


■年次有給休暇(有給)


 最低年間10日間。以後、1年間には1日以上増え、最高20日間。 未使用分は20日間分まで翌年へ繰越可能


■産前休暇(有給または、無給で勤務先による)


 出産予定日の42日前(多胎の場合は98日前)より出産当日まで。産前産後休暇中とその後30日間は解雇を禁止されております。


■産後休暇(有給または、無給で勤務先による)


 出産翌日から出産翌日の56日後までただし、医師の許可があれば42日後から勤務可能です。

なお、産前産後休暇中とその30日間は解雇禁止。

また、出産育児一時金として一児につき35万円が支給(2006年9月までは一児につき30万円)


■生理休暇(有給または、無給で勤務先による)


 労働基準法第68条により、生理日の勤務が非常に困難な日。

労働基準法では無給でもよいが、就業規則や就業条件明示書で規定されているときは有給。


■育児休暇(有給または、無給で勤務先による)
 出産日後の58日目から、満1歳の誕生日の前日まで(一定の条件により1歳6ヶ月に達するまで)

父親も育児休暇を取得可能ですが、日々雇用される者は取得不可能です。


■育児時間(有給または、無給で勤務先による)


 子どもが1歳になる日まで1日2回、30分ずつ(まとめて1時間も可能)


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2022/02/18(金) 07:00 仕事 PERMALINK COM(0)

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